前橋市議会 2019-12-17 令和元年_意見書案第33号 開催日: 2019-12-17
3 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締ま りの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などに ついて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙などを効果 的に活用し、周知に努めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
3 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締ま りの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法などに ついて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙などを効果 的に活用し、周知に努めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
その3メートル未満の歩道については、警察庁から都道府県警察に対して、自転車歩道通行可の指定について見直しをするようにという指示が出ているということでありますが、そういうことは県警のほうからは、館林市のほうには来ているのかどうなのか。
ゾーン30は、区域内の道路の最高速度を30キロメートル以下に制限した上で、ゾーンの入り口やゾーン内に標識や路面標示等を整備し、自動車の速度や交通量の抑制を図ることにより生活道路の交通安全の確保を狙った対策で、警察庁より各都道府県警察に対し推進し、平成24年度から5年間の整備目標を定め、道路管理者と連携を図りながら計画的に実施していくものと聞いております。
それがこのエスコートゾーンでありますが、警察庁からは設置指針が制定されておりまして、各都道府県警察へエスコートゾーンの設置と視覚障害者の安全確保に努めるよう通達が出されておりますが、なかなか普及が進んでいないようでありまして、現在本県には前橋市の南町に1カ所あるだけというふうに伺っております。この指針では、優先的に設置する場所として、駅や役所など視覚障害者の利用頻度が高い施設周辺とあります。
この協議会については、地方公共団体はいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局または地方法務局、都道府県警察、その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができると規定されております。設置は義務ではございませんが、重大事態に対応する場合の必要性にも鑑み、組織の構成員や形態等について検討を進める必要があると考えております。
避難行動要支援者の名簿情報、これの提供先の範囲でございますが、改正法案によりますと消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他の避難支援等の実施に携わる関係者、それが情報の提供先として列挙されております。
ゾーン30は、歩行者や自転車が優先される生活道路の安全対策として、区域内の道路を最高速度30キロメートル以下に制限した上で、入り口やゾーン内に標識及び路面標示等を整備し、通過交通の速度抑制を図っていくもので、その推進については、各都道府県警察において、今後5年間の整備目標を定め、道路管理者や地域住民及び学校関係者と連携しながら、生活道路における交通安全対策を計画的に実施していくものであると聞いております
また、ゾーン30の推進につきましては、各都道府県警察におきまして今後5年間の整備目標を定め、道路管理者と連携しながら生活道路における交通安全対策を計画的に実施するものでございます。 次に、本市における平成24年度の設定区域につきましてでございます。
もちろんこれを機に、各地域の学校、警察、道路管理者に通学路の安全点検や安全確保をお願いしたのはもちろんのこと、各都道府県知事、市町村長、教育委員会や都道府県警察本部にも各現場からの意見、要望に対して協働して通学路の安全確保に努めていただくようにお願いしております。また、この日は、学校保健安全法に基づく学校安全の推進に関する計画が閣議決定された日でもあります。
都道府県警察などに寄せられた公務員からの暴力団関係の相談件数は、2000年の1,672件から2002年は2,182件に上っています。昨年11月、警察庁が行政対象暴力の取り締まり強化を全国の警察本部に指示しました。 このようなことを背景に、何点か質問をさせていただきます。